東電元会長ら3人を強制起訴で刑事裁判はじまる

久しぶりにうれしいニュースです。

東京電力福島第1原発事故をめぐり、東京第5検察審査会は本日31日、勝俣恒久元東電会長(75)、武藤栄元副社長(65)、武黒一郎元フェロー(69)の3人について、業務上過失致死傷容疑で起訴すべきだと議決しました。

告訴、告発された旧経営陣3人は、これまで2度にわたり、事前に事故を防ぐことは不可能だったとして、東京地検が不起訴処分にしていましたが、2度目の検察審査会でも起訴となりました。
こちらが、2013年11月22に行われた、福島原発告訴団の「検察審査会第二次申し立て」の際の記者会見と報告集会です。

「これだけの罪を犯しながら、誰も責任を問われていない」

JR西日本福知山線脱線事故の遺族のお話のなかで、「組織罰の法制化を求める会」(仮称)を発足するとおっしゃていました。

 

今回、川内原発の再稼働が差し迫ったこの時期に、東電の元会長らが強制起訴されたことは、とても意味深いと思います。

検察審査会の議決要旨から、「犯罪事実」を掲載します。
内容は変えていませんが、読みやすいように少し手を入れています。

被疑者・勝俣恒久(以下「勝俣被疑者」)は、平成14(2002)年10月から東京電力株式会社(以下「東京電力」)の代表取締社長、平成20(2008)年7月からは東京電力の代表取締役会長。
被疑者・武黒一郎(以下「武黒被疑者」)は、平成17(2005)年6月から東京電力の常務取締役原子力・立地本部長、平成19(2007)年6月からは東京電力の代表取締役副社長原子力・立地本部長。
被疑者・武藤栄(以下「武藤被疑者」)は、平成17(2005)年6月から東京電力の執行役原子力・立地本部副部長、平成20(2008)年5月からは東京電力の常務取締役原子力・立地本部副部長、平成22(2010)年6月からは東京電力の取締役副社長原子力・立地本部副部長。
つまり、勝俣被疑者は東京電力の経営における最高責任者としての経営判断を通じて、武黒被疑者は同社の原子力担当の責任者として原子力発電所に関する知識、情報を基に実質的経営判断を行うことを通じて、武藤被疑者は同社の原子力担当の責任者として原子力発電に関する知識、情報を基に技術的事項に関して実質的判断を行うことを通じて、3人はいずれも、福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」)の運転停止または設備改善等による各種安全対策に関する実質的判断を行い、福島第一原発の地震、津波による原子力発電所の重大事故の発生を未然に防止する業務についていた者である。

福島第一原発は、昭和40年(1965年~)代に順次設置許可申請がなされて設置され、我が国では津波に対する余裕の最も少ない原子力発電所とされていた。

しかし、文部科学省に設置された地震調査研究推進本部(以下「推本」)の地震調査委員会が平成14(2002)年7月31日に公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期評価」)において、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも津波マグニチュード8.2前後の津波地震が発生する可能性があるとされた。

原子力安全委員会が平成18(2006)年9月に改訂した耐震設計審査指針(以下「新指針」)では、津波について、施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことは十分に考慮したうえで設計されなければならないとされた。

原子力安全・保安院は、それを受け、各電力業者に対し、既設の原子力発電所について新指針に照らした耐震バックチェックを指示。
そのバックチェックルールでは、津波の評価につき、既往の津波の発生状況、最新の地検討を考慮するとされる。
その一方で、それまでの海外の事例や東京電力内で発生した浸水事故等により、想定津波水位を大きく超える巨大津波が発生して原子力発電所が浸水した場合には、非常用の電源設備や冷却設備等が機能喪失し、最悪の場合には炉心損傷等の重大事故が発生する可能性があることがすでに明らかになっていた。

平成19(2007)年11月ころより、東京電力では、耐震バックチェックにおける津波評価につき、推本の長期計画の取り扱いに関する検討を開始。
その結果、平成20(2008)年3月ころには、推本の長期評価を用いると福島第一原発の小名浜港公示基準面+10メートルの敷地(以下「10m盤」)を大きく超える津波が襲来することが判明した。
それ以降、武藤被疑者は少なくとも平成20(2008)年6月に、武黒被疑者は少なくとも平成21(2009)年5月ごろまでに、勝俣被疑者は少なくとも平成21(2009)年6月ごろまでにはその報告を受け、被疑者ら3名はいずれも、福島第一原発の10m盤を大きく超える津波が襲来する可能性があり、それにより浸水して非常用の電源設備や冷却設備等が機能喪失となり、炉心損傷等の重大事故が発生する可能性があることを予見し得た。
したがって、武藤被疑者は少なくとも平成20(2008)年6月以降、武黒被疑者は少なくとも平成(2009)年5月以降、勝俣被疑者は少なくとも平成21(2009)年6月以降、福島第一原発の10m盤を大きく超える津波が襲来した場合に対する何らかの設備改善等の安全対策を講じることを検討し、何らかの合理的な安全対策を講じるまでの間、福島第一原発の運転を停止すること等も含めた措置を講ずることにより、いつか発生する可能性のある大規模地震に起因する巨大津波によって福島第一原発が浸水し、炉心損傷等の重大事故が発生することを未然に防止すべき注意義務があった。
しかし、これを怠り、必要な対策を講じることなく、運転を停止することもないまま漫然と福島第一原発の運転を継続した。

その過失により、平成23(2011)年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」)に伴い、本件地震に起因して生じた巨大津波による福島第一原発の浸水により、全電源喪失により非常用の電源設備や冷却設備等を機能喪失させ、炉心損傷等の重大事故を発生させた。

同日以降に生じた水素ガス爆発等により福島第一原発から大量の放射性物質を排出させた結果、別紙被害者目録(省略、以下同様)の番号1ないし13の計13名につき、水素ガス爆発等により生じたがれきに接触するなどして同人らにそれぞれ同目録記載の障害を負わせた。

福島第一原発から約4.5キロメートルに位置する福島県双葉郡大熊町大字熊字新町176番1所在の医療法人博文会双葉病院に入院していた患者のうち同目録の番号14ないし57の計44名につき、前記放射性物質の大量排出に起因して災害対策基本法に基づく避難指示により、長期間の搬送、待機等を伴う避難をさせた。その避難の過程において、同目録記載の同人らの既往症をそれぞれ悪化させ、よって、同項目記載の日に同人らをそれぞれ同目録記載による死因により死亡させたものである。

 

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