フランスの離婚法(2005)

2005年1月から、新しい離婚法が施行されたので、簡単に解説してみました。
日本人にはあまり関係ないのですが。

双方申し立て(同意離婚)
裁判官による審理は2回から1回に減り、決定後の取り戻しは不可能。なので、配偶者が共同で、確固とした合意案を作成しなければならない。

一方の希望が受け入れられて(認諾離婚)
配偶者のひとりが離婚を要求し、もう片方も同意した場合、共同で作成した合意案を提出することができる。条件などが一致しない場合は、裁判官が決める。以前は離婚の申請の際に相手の過失や批判を記した離婚申請理由の趣意書が必要だったが、今後は不用。

共同生活の断絶(破綻離婚)
離婚申請には6年以上別居が必要だったが、2年別居が続けば、相手の過失を証明しなくても離婚申請が可能になった。以前は、離婚が配偶者や子供に苛酷な影響を及ぼすと立証された場合、離婚請求を拒否することができたが、その条項は廃止された。

別居による共同生活の崩壊(有責離婚)
不倫や暴力といった相手の過失を理由による離婚には、申請時に有責事由報告書の提出が必要だったが、それは不用になった。一方的に有責者と認定された場合、以前は有責者からの補償給付請求は不可能だったが、今後はできるようになった。

補償給付
補償給付の条項は緩和され、配偶者同士で補償金額を示談で決めることができるようになった。一定期間だけ定期金を給付することもでき、終身給付との併用や、定期金からを一時金払いに中途で切り替えることも可能。以前は債務者の死後も定期金支払いの継続が義務づけられていたが、死後の補償は廃止された。ただし、遺産から一時金を天引きされる可能性はある。

(2006.04.14 00:00)

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